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いじめ実態調査

いじめ防止対策推進法とは

2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」では、いじめを「他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為により対象生徒が心身の苦痛を感じているもの」と明確に定義されました。

これにより、いたずらや暴力といった行為も、ネットに悪口を書かれたり、LINEのグループチャットで無視されたりするといったバーチャルな世界での行為でも、等しく「いじめ」と認定されます。

かつての強い者が弱い者をいじめるといったイメージはもはや通用せず、たとえ強い者が弱い者からいじめられても、強い者が苦痛を感じるのであれば、それはいじめなのです。

 

学校・教育委員会はいじめ認定しない傾向

法律では、個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として、①いじめの事実確認、②いじめを受けた児童生徒またはその保護者に対する支援、③いじめを行った児童生徒に対する指導またはその保護者に対する助言について定めるとともに、④いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの所轄警察署との連携について義務付けています。

しかし、学校と教育委員会がいじめの事実を認定することは、まずありません。被害者の両親が学校に訴えて調査をしても、「そのような実態はなかった」と回答するのが常です。

残念ながら、「いじめ防止対策推進法」の理解が進んでいないのが実情です。

そのため、いじめの被害者はいつまでたっても救済されず、被害が拡大されます。被害者家族はやり場のない憤りを抱え続けることになってしまいます。

 

いじめの実態を調査

探偵事務所では、そうした被害者家族からの訴えがあれば、学校に代わっていじめの実態調査をします。

調査は、学校という閉鎖された空間におけるものなので、数カ月から、長いもので数年かかる場合もあります。

そして、調査によっていじめの証拠を集め、それを加害者に突きつけて事実として認めさせます。これにより初めて「いじめ」として認定され、対策が講じられるわけです。